暮らしとおかねの身近な法律
2.暮らしとおかねの身近な法律(家)Q&A
Q2-2.転勤のため借家から出たいのだが?<定期建物賃貸借 その2>
平成12年3月から借家(床面積200平方メートル未満)に入居しました。入居の際には賃貸人と書面により期間3年間の契約をしました。家賃は月額6万円です。ところが、6ヶ月後突然主人が転勤となったため、借家を生活の本拠とすることができなくなりました。この場合、定期建物賃貸借契約を解約することができるのでしょうか?
A2-2.できます。
居住用建物(床面積200平方メートル未満)の定期建物賃貸借契約においては、転勤、療養、家族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難になったときは、解約の申入れが可能になります。そして、解約の申入れの後、1ヶ月を経過することによって契約は終了します。
借地借家法第38条5項
第1項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用する事が困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。