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企業年金

第3部 年金を受け取るまでに中途退職や制度変更があった場合

第2章 企業年金を受け取るまでに制度変更があったらどうなるのでしょうか?

2.退職・転職後に前職で加入していた企業年金が解散・廃止や変更になった場合

退職・転職後に、前職で加入していた企業年金(以下「前職の企業年金」といいます)が解散・廃止、または新しい制度に変更になった場合は、退職時点で給付を一時金で受け取っているかどうかで影響が違います。

(1)退職時に一時金を受け取っている場合

退職後に前職の企業年金が解散・廃止、または新しい制度に変更になった場合、退職時点ですでに給付を一時金で受け取っていれば、基本的に関係ありません。

ただし、前職の企業年金が厚生年金基金だった場合だけは、厚生年金の代行部分があるので、たとえ給付を一時金で受け取っていても、手続き面で影響が出てくる場合があります。

厚生年金基金の場合、2014(平成26)年4月以降に退職した時に一時金を受け取っていても、その後に厚生年金基金が解散になると、厚生年金の代行部分が、加入していた厚生年金基金からではなく、国から支給されることになります。

つまり、公的年金の受給開始年齢になったら、代行部分の手続きを年金事務所で厚生年金の手続きと一緒にするように変わるので注意をしてください。

(2)退職時に一時金を受け取っていない場合

退職時に給付を受けず、老後の年金を受け取る予定の「待機者」は影響があります。廃止や変更となった企業年金の財政内容が健全で積立不足がなければ影響は少ないです。しかし、積立不足が多ければ、本来もらえるはずの年金が受け取れない場合やすでに年金をもらっている人であっても、将来の給付が減ってしまう場合もあります。

企業年金が解散・廃止となった場合と新しい制度へ変更となった場合に分けてみていきましょう。

①企業年金が解散・廃止となった場合

退職時に給付を受けず、将来年金等の給付を受け取る予定だったのに、前職の企業年金が解散・廃止となった場合は、企業年金の種類により影響が違います。

  • 税制適格退職年金に加入していた場合

    2012(平成24)年3月末までにすべての税制適格退職年金が廃止されました。退職時点では税制適格退職年金があり、その後制度が廃止され新しい制度に変更しなかった場合は、廃止時点で将来の給付を一時金に換算した金額を受け取ることになりました。なお、積立不足が大きいため、本来受け取るはずの金額より少ない場合もありました。

  • 厚生年金基金に加入していた場合

    退職後に加入していた厚生年金基金が解散した場合で影響があるのは、退職時に一定以上の加入期間があり、老齢給付金を受ける権利がある人です。この場合、基金が解散しなければ、その厚生年金基金から年金か一時金が支給されるはずでしたが、解散してしまった場合は、企業年金連合会へ給付に必要な年金資産が移換され、公的年金の支給開始年齢になると連合会から年金が支給されるケースが多くなっています。中には解散時点で分配金を受け取ったり、確定拠出年金等に年金資産を移換するようにした人もいました。

    なお、加入していた厚生年金基金の財政状況が悪く、積立不足が大きいため、給付に必要な年金資産が不足している場合は、解散する際に自分宛てに給付減額の同意についての連絡があったはずです(住所変更等の手続きがなく、かつ公示送達等さまざまな方法でも連絡が取れない場合は、全員から同意を得なくても解散できるため、自分が知らない間に、前職の基金が解散していたということもあるかもしれません。もし、自分が同意せずに解散した場合でも、解散時に決まったルールに基づく給付や一時金は受け取ることができるため、企業年金連合会へ確認してみましょう)。

②企業年金が変更になった場合

退職時に給付を受けず、その後、企業年金が変更になる場合は、新しい制度への変更についての同意等の案内があります。この場合の注意点は変更前の制度により異なります。

また、新しい制度へ移行する場合はそれまでの給付額と新しい制度の給付額がどのように変わるのかが重要です。変更時点の給付の原資をどのくらいの運用を見込んで計算して、新しい制度に資金を移換するかを確認します。その結果、新しい制度では将来、どのくらいの年金額を受け取る予定なのかを確認しておきましょう。

  • 税制適格退職年金に加入していた場合

    新しい制度に変更した場合、自分が将来もらう給付に影響ないかを確認します。

    1. 確定給付企業年金に変更する場合

      基本的に積立不足で給付が減額されないかが大事です。また、給付が減額されても、されなくても、将来の給付の手続きは変更した確定給付企業年金で行います。

    2. 確定拠出年金に変更する場合

      退職者は企業型確定拠出年金の加入者になることができないため、退職者の年金原資を新しい制度に移行することは現実的ではありません。在職者は確定拠出年金に変更しても、退職者の場合は一時金で分配を受けるか、確定給付企業年金へ移行することがほとんどです。

  • 厚生年金基金に加入していた場合

    新しい制度に変更した場合、自分が将来もらう給付額に影響ないかを確認します。

    1. 確定給付企業年金に変更する場合

      積立不足で給付が減額されないかどうかがポイントです。また、給付が減額されても、されなくても、将来の給付の手続きは変更した確定給付企業年金で行います。ただし、厚生年金の代行部分は厚生年金基金から確定給付企業年金に変更された時期が2014(平成26)年3月以前であれば企業年金連合会で、2014(平成26)年4月以降であれば厚生年金の給付と同じように年金事務所で手続きをします。

    2. 確定拠出年金に変更する場合

      退職者は企業型確定拠出年金の加入者になることができないため、退職者の年金原資を確定拠出年金へ移行することは現実的ではありません。在職者は確定拠出年金に変更しても、退職者の場合は現実的に次のいずれかの方法をとります。また、受給者たちのための専用の確定給付企業年金を導入する可能性もあります。

      • 分配金を受け取る
      • 企業年金連合会へ移換する
      • 現在加入している企業年金へ移換する
      • 個人型確定拠出年金へ移換する
  • 確定拠出年金に加入していた場合

    前職での企業年金が確定拠出年金の場合は、その企業年金が変更になっても何も影響は受けません。

  • 確定給付年金に加入していた場合

    1. 確定拠出年金に変更する場合

      退職者の年金原資を確定拠出年金へ移行することは現実的ではありません。在職者は確定拠出年金に変更しても、退職者だけは確定給付企業年金に残す場合もあります。そのほか退職者の場合は現実的に次のいずれかの方法をとります。

      • 分配金を受け取る
      • 企業年金連合会へ移換する
      • 現在加入している企業年金へ移換する
      • 個人型確定拠出年金へ移換する

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