わたしはダマサレナイ!!
第22話 金の地金取引詐欺
金の地金取引詐欺とは?
この詐欺に遭ってしまう被害者の多くは過去に先物取引、未公開株、怪しい会社の社債などの投資詐欺に遭ったことのある70~80歳くらいの高齢者です。
悪質業者はまず電話で勧誘してきます。被害者は過去の詐欺被害の苦い経験から、最初は断りますが、業者は「過去の取引きとは全く違う」と説明します。また、損を取り戻したいという被害者の心理を突いた巧みなセールストークを展開して、少しでも興味を示すと、強引に家に訪問してきます。
そして「純金積立のようなもの」と安全で確実な取引きであることを強調して契約をさせますが、実際は業者の決めた取引価格で行う金地金の前払い割賦販売取引、あるいは業者と相対で行う金の先物取引で、大変複雑な仕組みになっています。
この取引きでは、契約時の金の市場価格を参考に、業者が決めたg当たりの購入価格で金を1㎏単位で購入します。支払いは5~ 30年間の分割前払いで、代金を全額支払った後に現物が引き渡されます。被害者はこうした取引きの仕組みを理解しないまま契約してしまいます。
しかもこの取引きは、中途解約すると、契約時に業者が決めた購入価格と解約時の金の市場価格を参考に業者が決めた解約価格の差額から損益を計算し、さらに高額な手数料(契約金額の10%程度)や年間口座管理料などを引かれるので、かなり値上がりをしないと戻ってくるお金は大幅に減ってしまいます。
被害に遭わないためには業者のセールストークを鵜呑みにせずに、どんな契約なのか、契約書をよく確認すること、安易な契約は絶対にしないことが大切です。この取引きを金地金の「訪問販売」とすると、特定商取引法が適用されますので、契約書面を受領してから8日間はクーリングオフが可能です。クーリングオフ期間を過ぎてしまい、困った場合は、消費者契約法や商品先物取引法の適用などを検討できるケースもありますので、できるだけ早めに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
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